マイナンバー制度導入に伴う所得税法の改正により
2016年1月1日より、200万円を超える金地金・プラチナ地金、金貨・プラチナ貨のご売却取引では、お客様のマイナンバー(個人番号)を記載した支払調書を税務署に提出することが義務付けられました。お客様の本人(身元)確認書類とマイナンバー記載書類のご提出をお願いたします。
マイナンバー制度導入に伴う所得税法の改正により
2016年1月1日より、200万円を超える金地金・プラチナ地金、金貨・プラチナ貨のご売却取引では、お客様のマイナンバー(個人番号)を記載した支払調書を税務署に提出することが義務付けられました。お客様の本人(身元)確認書類とマイナンバー記載書類のご提出をお願いたします。